法定相続情報証明制度

更新日:2021年03月31日

 平成29年5月29日、全国の法務局で「法定相続情報証明制度」が始まりました。

 これまでは、相続に係る様々な手続きを行う際に、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等をその都度取得する必要がありました。しかし、これからは法務局で「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」を行うことによって、登記官がその内容を確認した上で、「法定相続情報一覧図の写し」が無料で交付され、この写しを使用することによって戸籍謄本の提出を省略することができます。

 「法定相続情報証明制度」の詳しい内容や申出方法は法務局ホームページをご覧いただくか、最寄りの法務局へお問い合わせください。

予約及びお問い合わせ先

神戸地方法務局社支局 (電話番号 0795-42-0201)

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
問い合わせフォーム