葬祭費の支給(後期高齢者医療)

更新日:2023年04月01日

後期高齢者医療の被保険者が亡くなられたときは、次のような手続きがあります。

後期高齢者医療被保険者証の返還

亡くなられた被保険者の被保険者証は、市役所の窓口へお返しください。限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証をお持ちの場合は、一緒にお返しください。

葬祭費の支給の申請について

被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行った方(喪主)へ葬祭費として5万円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 喪主様の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 喪主様の預貯金通帳

会葬礼状など喪主様名が確認できるものがあればお持ちください。

喪主様以外の口座への振込希望の場合、委任状が必要です

葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんのでご注意ください。

保険料の精算について

亡くなられた被保険者の保険料は、亡くなられた日の前の月までの月割計算となります。ただし、末日に亡くなられた場合は、その日の月までの月割計算となります。

既に納付された保険料が、納付すべき保険料より多い場合は、還付します。

既に納付された保険料が、納付すべき保険料より少ない場合は、相続人に納付いただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 保険医療課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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