重度・高齢重度障害者医療費助成制度

更新日:2023年07月01日

 重度・高齢重度障害者医療費助成制度とは、重度・高齢重度障害者医療費受給者証の交付を受けた方の健康保険が適用される医療費について、市が自己負担額の一部を助成する制度です。

 所得制限等の条件を満たした方のうち、国民健康保険や社会保険などに加入されている方は「重度障害者医療費受給者」、後期高齢者医療制度に加入されている方は「高齢重度障害者医療費受給者」となります。

 令和5年度は緑色の受給者証です。

対象

  1. 西脇市内に住所を有すること。
  2. 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A判定、精神保健福祉手帳1級のいずれかを所持している方
  3. いずれかの健康保険の加入者であること。
  4. 本人、配偶者および扶養義務者の市民税所得割額の合計が235,000円未満

詳しくは次の「所得制限」をご覧ください。

所得制限

所得制限

 受給者、配偶者および扶養義務者の市民税所得割額の合計が235,000円未満

市民税所得割額の留意点

  1. 年少扶養控除等見直し前の旧税額で判定を行います。
    平成22年度税制改正に伴い、年少扶養控除(15歳以下)および特定扶養親族(16歳~18歳)に対する扶養控除の上乗せ部分が廃止されましたが、廃止前の税額により判定を行います。

「調整の例」

下記金額を計算された所得割税額から控除

廃止された15歳以下の控除額

33万円×対象人数×市民税所得割税率(6%)

廃止された16歳~18歳の控除額

12万円×対象人数×市民税所得割税率(6%)

  1. 住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除(ふるさと納税)については、控除前の額で判定を行います。
  2. 退職所得の課税の特例によって課税された税額を除きます。
  3. 平成30年度からの政令指定都市における市民税所得割額の標準税率の改正(6%→8%)については、改正前の税率(6%)で算定された税額で判定します。

助成内容

 受給者、配偶者および扶養義務者それぞれの所得に応じて、2つの助成区分に分かれます。

一般と低所得者の区分について

一般

下記の「低所得者」に該当しない方

低所得者

受給者、配偶者および扶養義務者それぞれの市民税が非課税で、かつ、それぞれの年金収入とその他の所得を加えた額が80万円以下の世帯の方

 ※平成30年度税制改正において、給与所得控除・公的年金控除が10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられることに伴い、低所得者の判定は、給与所得の金額から10万円を控除した額(マイナスの場合は0とする)により判定を行います。

自己負担区分

外来

一般

1医療機関等当たり1日600円を限度に月2回まで負担

低所得者

1医療機関等当たり1日400円を限度に月2回まで負担

 

入院

一般

1医療機関等当たり定率1割負担で月2,400円まで負担

低所得者

1医療機関等当たり定率1割負担で月1,600円まで負担

  • 連続3ヵ月を超える入院の場合、4ヵ月目以降の一部負担金はありません。
  • 精神保健福祉手帳1級で受給されている方の精神疾患に係る医療費は助成できません。

助成方法

  1. 保険医療機関などを受診されるときは、健康保険証に添えて、福祉医療費受給者証を提示してください。
  2. 次に掲げる場合は、いったん自己負担金を医療機関等の窓口でお支払いください。そして後日、市役所へ請求手続き(償還払い申請)をしてください。加入されている健康保険の高額療養費・付加給付金などがあれば、その額を差し引いた後の自己負担額を支給します。この支給(償還払い)については、その都度請求手続きが必要です(申請に必要なものに関してはページ下の「市役所での手続きに必要なもの」をご覧ください)。

市役所へ請求手続きが必要となる場合

  1. 受給者証の交付前受診
  2. 兵庫県外での受診
  3. コルセットなどの治療用装具を装着した場合

助成対象外となるもの

 保険のきかない医療費や医療材料(薬のビン代、証明書料、入院時の食事代、診断書料、差額ベッド代、健康診断料、保険診療外の歯科治療費、予防接種料、初診時・再診時選定療養費など)

※訪問看護ステーションによる訪問看護について、令和3年7月1日から、健康保険が適用される場合において福祉医療の助成対象になりました。

※初診時・再診時選定療養費とは、一般病床200床以上の地域医療支援病院(西脇病院など)で、初診の際に他の医療機関からの紹介状を持たずに受診した場合や、病状が安定し他の医療機関での受診を勧めたにもかかわらず引き続き受診した場合に選定療養費(保険診療外)を徴収すること。

入院時の食事代

 入院の場合は、医療費のほかに食事代が必要です(福祉医療の助成対象ではありません)。健康保険に加入されている方の所得によっては、食事代が軽減される場合がございます。詳しくは、加入されている健康保険へお問い合わせください。

学校園の管理下での負傷等で受診される場合

 学校園の管理下において、お子様の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)が発生したときには、独立行政法人日本スポーツ振興センターから災害共済給付金が支給される制度があります。この制度の給付が行われる場合には、福祉医療費は支給対象外となりますので、重度障害者医療費受給者証は使用せず、保険証のみを提示し、自己負担額(総医療費の3割)をお支払いください。

 お支払いいただいた自己負担額は、学校園で災害給付金の申請手続をしていただくことにより、後日、お見舞金と併せて支給されます

市役所での手続きに必要なもの

転入など、新しく受給者証を交付する場合

  1. 健康保険証(受給者の名前が記載されたもの)
  2. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

【以下、西脇市に転入された方のみ】

  1. 受給者、配偶者および扶養義務者のマイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカードなど)
  2. 地方税関係情報の取得に関する同意書
  • マイナンバーを利用し、地方税関係情報を取得するには、本人の同意が必要です。「地方税関係情報の取得に関する同意書」に署名をすることで、西脇市から課税基準日時点に居住されていた市区町村へ所得の照会が可能となります。
    同意書は下記のリンクからダウンロードしていただくか、保険医療課でお渡しします。受給者、配偶者および扶養義務者の方が自筆の上、ご提出ください。
  1. 課税・非課税(所得・課税)証明書(3および4が準備できない方のみ)
  • 課税基準日に住民登録があった市区町村で課税・非課税(所得・課税)証明書を取得していただき、申請の際に持参してください。
     

 1月2日~6月30日に転入された方については、年次更新時(毎年7月1日に実施)に本年度の課税・非課税(所得・課税)証明書も必要となります。

 

申請に必要な所得証明書について

転入日

必要な課税・非課税(所得・課税)証明書

課税基準日

1月1日~
6月30日

前々年中の所得や課税金額などがわかる課税・非課税(所得・課税)証明書

前年の1月1日

7月1日~
12月31日

前年中の所得や課税金額などがわかる課税・非課税(所得・課税)証明書

その年の1月1日

氏名や住所の変更、加入されている健康保険が変わった場合

  1. 健康保険証(受給者の名前が記載されたもの)
  2. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 変更前の受給者証

請求手続き(償還払い申請)が必要な場合

  1. 領収証(受診者氏名、金額、医療点数、診療月日、入院・通院の種別、医療機関名が記載されてあるもの)
  2. 健康保険証(受給者の名前が記載されたもの)
  3. 福祉医療費受給者証
  4. 銀行の預金通帳など口座内容のわかるもの
  5. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  6. 療養費支給証明書または支給決定通知書(健康保険から高額療養費や付加給付金などが支給される場合などにおいて必要)
  7. 医師の意見書、領収書、明細書などのコピー(治療用装具を装着した場合において必要)

資格がなくなるとき

  1. 西脇市外へ転出したとき。(引き続き助成を受けようとするときは、転出先での申請が必要です。また、それまで使っていた旧受給者証は使えなくなりますので、保険医療課へお返しください。)
  2. 健康保険の資格を失ったとき
  3. 生活保護を受けるようになったとき
  4. 受給者証の有効期間を過ぎたとき
  5. 所得制限限度額を超えたとき

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 保険医療課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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