住宅ロ-ン控除(住民税の住宅借入金等特別税額控除)

更新日:2023年01月30日

所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方で、一定の条件を満たせば、その引ききれなかった部分について個人住民税(市県民税)の所得割から控除することができます。

控除対象者

次の要件のすべてに該当する場合に、市県民税で控除を受けることができます。

  • 住宅ローンの対象となる家屋に、平成21年から令和7年12月31日の間に入居していること。
  • 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額があること。

<注意事項>

  • 住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない方は、対象になりません。
  • 入居が平成19年及び平成20年の場合は、所得税での控除期間を15年に延長する特例措置があるため、市県民税で控除を受けることはできません。

住民税所得割から控除される税額

次のうちいずれか少ない方の額が控除されます。

<平成21年から平成26年3月まで又は令和4年から令和7年12月までの入居者>

 1 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額

 2 所得税の課税総所得金額等の額に5パーセントを乗じて得た金額(最高97,500円)

<平成26年4月から令和3年12月まで(地方税法附則第61条の規定の適用がある場合は令和4年12月まで)の入居者>

 1 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額

 2 所得税の課税総所得金額等の額に7パーセントを乗じて得た金額(最高136,500円)

控除を受けるには

確定申告書の添付書類や給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄に、住宅借入金等特別控除可能額と居住開始年月日などが明記されていれば、市が控除額を計算して適用するため、住宅借入金等特別税額控除申告書の提出は不要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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