中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画による特例
令和5年4月1日に制度が改正され、申請に必要な書類や税制優遇が変更となりました。
先端設備等導入計画
固定資産税の特例を受けるためには、「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。
「先端設備等導入計画」の申請に関する要件、様式等は下記をご覧ください。
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」(内部リンク)
対象
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備・取得時期
商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に供する設備であって、投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備
課税標準の特例対象設備一覧
|
機械装置 |
測定工具・検査工具 |
器具・備品 |
建物附属設備 |
取得時期 |
令和5年4月1日~令和7年3月31日 |
|||
取得価額 |
160万円以上 |
30万円以上 |
60万円以上 |
対象要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
- 投資利益率5%以上の投資計画に記載された一定の設備
特例措置
該当資産の固定資産税の課税標準額を3年間は2分の1とする。
さらに、賃上げ方針を計画に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期限に限り、課税標準を3分の1とする。
- 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
- 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2023年05月23日