建物を新築・増築・滅失したとき

更新日:2021年03月31日

 建物を新築、増築、取り壊した場合は、手続きが必要な場合があります。

新築・増築したときは

 固定資産税の適正な課税のため、建物を新築・増築をしたときは、税務課へご連絡ください。

 後日連絡し日程調整した後、身分証明書を携帯した職員が現地確認や家屋評価等のため訪問します。

取り壊したときは

 新築・増築による既存家屋の取り壊しや、老朽化等の理由で家屋を取り壊した場合には、税務課へ「家屋滅失届」を提出してください。この届け出によって現地確認を行った後に、家屋の滅失として処理し、次年度から課税されなくなります。

 「家屋滅失届」の様式は、下記からダウンロードできます。また、税務課の窓口でも配布しています。

注意事項

  • 家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在の状況に基づいて課税されます。そのため、1月1日以降に取り壊した家屋は、その1年間は課税されることとなります。反対に、1月1日以降に新築、増築された家屋は、その1年間は課税されません。
  • 住宅を取り壊した場合、住宅用地の特例が適用されなくなるため、土地に係る固定資産税が上がる場合があります。
  • 月割で還付することはできません。取り壊された場合は速やかに申請書を提出されるようお願いします。
  • 登記のある建物は、法務局での滅失登記も同時に行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課(課税担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
問い合わせフォーム