都市計画税のあらまし
都市計画税は、公園、道路、下水道等の都市施設の建設・整備などの都市計画事業に充てるため、都市計画法による市街化区域内に所在する土地や家屋を対象として、毎年1月1日現在に所有する方に、土地及び家屋の価格に応じて、固定資産税とあわせて納めていただく税金です。
納税義務者
毎年1月1日現在で、市内の市街化区域内に土地、家屋を所有している方
- 固定資産税が免税点未満の場合には、都市計画税も課税されません。
- 償却資産には、都市計画税は課税されません。
税額の計算
税額 = 課税標準額 × 税率(0.3%)
課税標準額
固定資産税と同じ土地・家屋の評価額です。なお、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地についての負担調整措置が適用される場合には、この課税標準額は価格よりも低く算定(住宅1戸あたり200平方メートルまでの小規模住宅用地は3分の1、その他の住宅用地は3分の2)されます。
市街化区域
市街化区域については、下記のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課(課税担当)
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2021年03月31日