固定資産税のあらまし

更新日:2021年03月31日

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方に対して、その固定資産の評価額に応じて課税される税金です。

納税義務者

毎年1月1日現在で、市内に固定資産を所有している方

税額の計算

税額 = 課税標準額 × 税率 (1.4%)

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。なお、住宅用地のように課税標準の特例措置(住宅1戸あたり200平方メートルまでの小規模住宅用地は6分の1、その他の住宅用地は3分の1)が適用される場合や土地についての負担調整措置が適用される場合には、この課税標準額は価格よりも低く算定されます。

また、新築された住宅については、新築後一定期間(一般住宅の場合、新築後3年度分)の固定資産税が減額(1戸あたり、居住部分の床面積120平方メートル分までの固定資産税の2分の1を減額)されます。

固定資産の価格は、土地と家屋については、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、原則として3年間据え置かれます。

免税点

市内に同一人が所有している土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

家屋を新築・増築した場合、取り壊した場合は

家屋を新築・増築した場合は、税務課へご連絡ください。

家屋を取り壊した場合は、届け出が必要です。様式は下記からダウンロードできます。

償却資産の申告

市内に事業用の償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在の資産の所有状況などを1月31日までに申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課(課税担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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