国民健康保険税

更新日:2023年04月01日

国民健康保険税は、国民健康保険事業の費用に充てるため、国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主に対して課される税金です。

納税義務者

国民健康保険税は、被保険者が所属する世帯の世帯主が納税の義務を負います。

世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主が納税義務者となります。これを擬制世帯主といいます。ただし、この場合は世帯主は被保険者ではないため、国民健康保険税の計算の対象とはなりません。(ただし、軽減判定の際の所得には含みます。)

年金からの特別徴収

国民健康保険税は、国民健康保険加入世帯の世帯主と加入者すべての方が65歳以上75歳未満の場合には、世帯主の年金からのお支払い(特別徴収)となります。なお、以下のいずれかに該当する場合は、従来どおりのお支払い方法(普通徴収)となります。

  1. 65歳以上75歳未満の世帯であるが、世帯主が国民健康保険以外に加入されている場合
  2. 年金給付額が年額18万円未満の場合
  3. 年金からのお支払いの時、介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金給付額の2分の1を超える場合
  4. 同じ世帯に65歳未満の国民健康保険加入者がいる場合
  5. 年度内に世帯主が75歳になる場合
  6. 国民健康保険税を口座振替で納付されている場合

 

特別徴収の方法
4月 6月 8月 10月 12月 2月
←仮徴収→ ←本徴収→
当該年度の国民健康保険税額が未確定なため、仮徴収として前年度の最後(2月)の特別徴収金額を4月・6月・8月の年金からお支払いいただきます。 当該年度の国民健康保険税額を確定させて、仮徴収期間(4月・6月・8月)の特別徴収額と差し引きした額を、10月・12月・2月の3回に分けて年金からお支払いいただきます。

 

国民健康保険税の計算

税額の計算は、医療給付費分と後期高齢者支援金等分と介護納付金分の合算額です。

医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分のそれぞれの被保険者につき、次の3項目を計算したものが合計額となります。(平成30年度から固定資産税額に応じて賦課する「資産割」を廃止し、所得割、均等割、平等割による3方式に変更されました。)

所得割

被保険者の前年中の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を控除した後の額(「基準総所得金額」という。)に税率(所得割率)をかけて計算します。

均等割

1人当たりの額を国民健康保険加入者の人数にかけて計算します。

平等割

 1世帯当たりで計算します。

介護納付金分の計算

介護納付金分は国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方が対象となります。

年度途中に65歳になられる場合は、年度当初に、65歳になられる月の前月までの介護分保険税額を計算し、納めていただくことになります。年度途中に40歳になられる場合は、40歳になられた翌月に更正通知書をお送りします。

後期高齢者医療保険に移行される方へ

75歳になられると、後期高齢者医療保険の被保険者になるため、国民健康保険の被保険者ではなくなります。あらかじめ75歳になられる月の前月分までを計算し、納めていただくことになります。

税率

国民健康保険税率
  医療給付費分 後期高齢者支援金等分

介護納付金分

(40歳から64歳の被保険者のみ)

 

令和6年度

令和6年度 令和6年度
所得割 6.79% 3.01% 2.71%
均等割 29,400円

12,600円

14,000円
平等割 19,100円 8,300円 7,100円
賦課限度額 65万円 24万円 17万円

 

軽減・減免措置

  1. 子どもに係る国民健康保険税の均等割額の減額措置が令和4年度から導入
    国民健康保険税について、子ども(未就学児)に係る被保険者均等割額を5割減額する。
  2. 失業等による減免
    所得が一定以下である場合や倒産等により失業した場合は、国民健康保険税額が軽減される場合があります。軽減制度の適用には、申請が必要な場合がありますので、保険医療課へお問い合わせください。

また、所得が確定しないと軽減の対象にはなりませんので、必ず税務署や市役所に収入を申告してください。

世帯主(又は擬制世帯主)とその世帯の被保険者の前年の所得の合計額が、一定基準以下の場合、均等割額と平等割額の軽減措置があります。 

 

令和5年度軽減措置

所得の合計額

軽減

「43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円

7割軽減

「43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+{29.5万円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者数)}以下」の世帯

5割軽減

「43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+{54.5万円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者数)}以下」の世帯

2割軽減

  • 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した方で、後期高齢者医療保険制度の被保険者になった後も継続して同一世帯に所属する方です。
  • 国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行されることにより、国民健康保険加入者が単身となる場合は、医療分と後期高齢者支援分の平等割を移行した月から5年間は2分の1、その後3年間は4分の1を軽減します。
  • 社会保険等の本人が後期高齢者医療保険に移行されることにより、国民健康保険に加入する65歳以上の被扶養者の方は一定期間、国民健康保険税が免除となる場合があります。
  • 倒産・解雇等の理由で離職し、国民健康保険に加入された65歳未満で、雇用保険の受給資格がある方は、国民健康保険税の算定で一定期間、前年の給与所得を100分の30とみなして算定する軽減措置が受けられます。
  • 災害等により国民健康保険税の納付が困難なときには、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。

国民健康保険税の計算例

計算例1 給与所得者の場合(夫41歳、妻38歳、子10歳、子5歳)

  • 夫の給与収入 400万円(所得に換算すると276万円)
  • 妻の給与収入  70万円(所得に換算すると15万円)

 

計算例1 給与所得者の場合(夫41歳、妻38歳、子10歳、子5歳)
 

医療給付費分

後期高齢者支援金等分

介護納付金分(40歳から64歳の被保険者のみ)

  1. 所得割

夫(276万円-43万円)×6.79%=158,207円

妻(15万円-43万円)×6.79%=0円

夫(276万円-43万円)×3.01%=70,133円

妻(15万円-43万円)×3.01%=0円

夫(276万円-43万円)×2.71%=63,143円

 

  1. 均等割

29,400円×3人=88,200円

29,400円×5/10=14,700円(未就学児)

12,600円×3人=37,800円

12,600円×5/10=6,300円(未就学児)

14,000円×1人=14,000円

  1. 平等割

19,100円

8,300円

7,100円

上記1.+2.+3.(100円未満は切り捨て)

280,200円

 

122,500円

 

84,200円

 

合計額(年税額)

486,900円

 

計算例2 年金所得者の場合(夫72歳、妻68歳)

  • 夫の年金収入 250万円(所得に換算すると140万円)
  • 妻の年金収入 120万円(所得に換算すると10万円)

 

計算例2 年金所得者の場合(夫72歳、妻68歳)
 

医療給付費分

後期高齢者支援金等分

介護納付金分(40歳から64歳の被保険者のみ)

  1. 所得割

夫(140万円-43万円)×6.79%=65,863円

妻(10万円-43万円)×6.79%=0円

夫(140万円-43万円)×3.01%=29,197円

妻(10万円-43万円)×3.01%=0円

65歳以上の方は、課税されません。

 

  1. 均等割

29,400円×2人=58,800円

12,600円×2人=25,200円

  1. 平等割

19,100円

8,300円

軽減額

2割軽減対象世帯

11,760円(均等割の2割額)

3,820円(平等割の2割額)

軽減金額合計15,580円

2割軽減対象世帯

5,040円(均等割の2割額)

1,660円(平等割の2割額)

軽減金額合計6,700円

(上記1.+2.+3.)-軽減額

(100円未満は切り捨て)

128,100円

55,900円

0円

合計額(年税額)

184,000円

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課(課税担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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