公的年金等を受給されている方の所得税の確定申告

更新日:2024年01月29日

所得税の確定申告は、平成23年分から公的年金等の収入金額が400万円以下の方で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には、申告が不要となりました。ただし、医療費控除等による所得税の還付を受ける場合や損失の繰越をする場合は確定申告が必要です。

市民税・県民税の申告については、公的年金等以外に所得がない場合には、申告は不要となっています。ただし、生命保険料控除や医療費控除など、「公的年金源泉徴収票」に記載のない所得控除をすることで市民税・県民税の税額が下がる場合や公的年金等以外に所得がある場合には、市民税・県民税の申告が必要となります。

市民税・県民税の申告の判定フローチャート

確定申告または市民税・県民税の申告が必要か不要か判断する際に、参考としてにお使いください。

関連サイト

確定申告の詳しい内容については、下記のリンク先もご覧ください。

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西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
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