個人住民税 特別徴収 Q&A

更新日:2021年12月27日

個人住民税(市県民税)の特別徴収について、よくある質問と回答を掲載しました。下記以外でも分からないことがあれば、ご質問ください。

Q1 特別徴収とは何ですか?

個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引きし)、納入していただく制度です。

Q2 特別徴収はしなくてはいけないのですか?

所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4)により義務付けられています。

Q3 従業員は家族だけなので特別徴収はしなくても良いでしょうか?

給与から所得税を源泉徴収している方が家族1人であっても、特別徴収を行う義務があります。

Q4 従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?

原則として、アルバイト、パート、役員等すべての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、支給期間が1か月を超える期間により定められている給与のみの支払いを受けている場合などは、特別徴収を行う必要はありません。

Q5 従業員数の少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんか?

従業員の多少にかかわらず、特別徴収をしなければなりません。ただし、従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業所の場合は、市に申請し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。

Q6 どのような場合に特別徴収しなければなりませんか?

従業員(納税義務者)が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主(給与支払者)は原則として特別徴収しなければなりません。

Q7 特別徴収するメリットはあるのですか?

事業主(給与支払者)は、個人住民税の税額計算については市で行いますので、所得税のように事業主(給与支払者)が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません

従業員(納税義務者)は、金融機関に出向いて納税する手間が省け 、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。さらに特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくてすみます。

Q8 事業主(給与支払者)が特別徴収した個人住民税は、従業員(納税義務者)が住んでいる市町村ごとに納入しないといけませんか?

個人住民税は、従業員の方がお住まいの市町村ごとに納入する必要があります。金融機関で納入する場合は、市町村から送付された納入書により納付することができます。指定金融機関以外の金融機関から納付する場合は、手数料がかかる場合があります。

eLTAXの地方税共通納税システムを利用することで、無料で複数の地方公共団体へ一括で電子納税ができます。

Q9 従業員の就退職の回数が多く、従業員には普通徴収にしてもらっているが・・・

事業主(給与支払者)が特別徴収義務者となることは、法令(地方税法第321条の4)に定められています。事務が煩雑であることを理由に普通徴収とすることはできません。

Q10 従業員から普通徴収で納めたいと言われるが・・・

所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員(納税義務者)の希望により普通徴収を選択することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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