マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

更新日:2024年01月04日

重要なお知らせ

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。

 マイナンバー制度をかたった不審な電話やメール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて相談窓口をご利用ください。

マイナンバー制度

マイナンバー制度が導入されると(主な効果)

  • 申請者が窓口で提出する書類が簡素化されるなど、利便性が向上します。
  • 所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
  • 社会保障・税・災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。
  • マイナンバーは、当面、社会保障・税・災害対策の分野に限って利用される予定です。

 マイナンバー(個人番号)

  • 番号は12ケタの数字です。
  • 原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
  • マイナンバーは、平成27年10月以降、下記の方法で住民票の住所に通知されています。

通知カード・個人番号通知書

  • 平成27年10月から市民のみなさんの住民票の住所にマイナンバーをお知らせする通知カードが郵送されています。令和2年5月以降は通知カードは廃止され、代わりに個人番号通知書でマイナンバーをお知らせしています。

マイナンバーカード(個人番号カード)

  • マイナンバーカードは、顔写真付きのICカードで、取得は任意です。
  • 上記の通知カード又は個人番号通知書と合わせて、「個人番号カード交付申請書」が送付されます。
  • 本人確認のための身分証明証として使えるほか、様々なサービスに利用できます。
  • 平成28年1月から、交付が始まり、表面に基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)と顔写真、裏面に個人番号が記載されています。

詳しいマイナンバーカードの情報はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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