西脇市地域公共交通網形成計画策定業務委託

更新日:2021年03月31日

下記内容は、公募時のものです。現在、公募は終了しています。

公募型プロポーザルを実施します

概要

西脇市では、市庁舎の移転など西脇市を取り巻く環境の変化や現在の社会情勢に対応した利便性の高い公共交通ネットワークを再構築するため、西脇市地域公共交通網形成計画を策定します。これを踏まえて、西脇市地域公共交通会議において、公募型プロポーザルを次のとおり実施します。

業務の名称

西脇市地域公共交通網形成計画策定業務

業務内容

西脇市地域公共交通網形成計画策定業務委託仕様書のとおり

契約及び履行期間

契約は、年度ごとに締結するものとし、各年度の契約期間及び履行期間は次のとおりとする。

平成29年度

契約締結の翌日から平成30年3月26日(月曜日)まで

平成30年度

平成30年4月1日(日曜日)から平成31年3月25日(月曜日)まで

参加資格

次の要件を全て満たしているものとする。

  • 過去に、地域公共交通網形成計画の策定について、地方公共団体又は法定協議会等と契約実績があること。
  • 3月以上の雇用関係があり、前号の計画と同種又は類似業務について業務実績を有する総括責任者及び主たる担当者を配置できること。なお、業務体制図に記載した配置予定総括責任者及び配置予定主たる担当者は、原則として変更できない。ただし、やむを得ない理由が生じた場合には、同等以上の能力を有する者であると書面により申し出た上で、発注者の了解を得て変更することができる。
  • 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
  • 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始、破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
  • この要領の公表日以後から募集期間までに、国及び近畿2府4県内の地方公共団体から指名停止の措置を受けている期間がないこと。
  • 近畿2府4県(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)内に本店、支店、営業所等があること。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員でないこと。

スケジュール

  • 平成29年6月9日(金曜日)午後5時まで 質問書の提出期限
  • 平成29年6月13日(火曜日)午後5時まで 質問書の回答期限
  • 平成29年6月16日(金曜日)午後5時まで 参加意思表明書の提出期限
  • 平成29年6月29日(木曜日)午後5時必着 提案書類の提出期限
  • 平成29年7月5日(水曜日)提案説明(プレゼンテーション及び質疑応答)
  • 平成29年7月10日(月曜日)審査結果通知予定

実施要領・仕様書

質問書に対する回答

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 都市経営部 まちづくり課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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