漏水について

更新日:2021年04月09日

このページでは、ご家庭での漏水についての説明を掲載しています。

家庭ではなく、道路上や道ばたで水漏れを発見したときは、建設水道部施設管理課(電話0795-22-3111)へすぐにご連絡いただきますようお願いします。

漏水しているかどうかを確認する

特に理由がなく、使用水量が急に増えた場合は、床下や地中など目に見えないところで水漏れしている可能性があります。このような時は、次の方法で水漏れしているかどうかを確認してください。

  1. まず、蛇口をすべて閉めます
  2. メーターボックス内にある水道メーターを見てください
  3. 下写真のパイロットマークが回っていたら漏水です
水道メーター

漏水の修理

上記の方法で漏水が確認された場合は、市では修理することができません。すぐに西脇市指定給水装置工事事業者へ直接修理を依頼してください。なお、水道メーターより家側の給水装置はお客さまの責任で管理していただくものであり、修理費も自己負担となります。

修理の際は、できるだけ複数の指定給水装置工事事業者から見積もりを取り、内容を検討してください(見積もりが有料となる場合もあります)。また、修理工事に入る前には修理工事内容や費用について十分な説明を受けてください。

上記以外で、水回りの機器(水洗便所やガス湯沸かし器など)の水漏れ・故障の際には、指定工事業者のほか、機器のメーカー、販売店でも修理をご依頼いただけます。指定給水装置工事事業者は、下記リンクからダウンロードすることができますので、ご利用ください。

漏水減免について

水道メーターより家側(2次側)で漏水があったとき、漏水した水量の一部に相当する水道料金を減免できる場合があります。

減免の対象は、床下や地中など、お客さまが常に適切な点検と注意を行っていても発見が困難な場所の漏水に限ります。水洗便所やガス湯沸かし器など水回りの機器からの水漏れは減免の対象となりません。

また、西脇市指定給水装置工事事業者で修理を行った場合のみ減免の対象となるため、修理は必ず西脇市指定給水装置工事事業者で行ってください。

漏水減免を受けるには、漏水修理後に申請書を提出していただく必要があります。その際の手続きは、「4.漏水減免申請に関する手続き」をご覧ください。

また、漏水した水が下水道に流れていないことが明らかな場合は、下水道使用料も減免することができます。該当する場合は申請書を提出してください。

漏水減免申請に関する手続き

漏水減免を受けるには、漏水修理後、「使用水量変更認定申請書(様式第14号)」を上下水道お客さまセンターへ提出してください。指定工事業者記入欄は、漏水の修理をした工事業者に記入してもらってください。

下水道使用料の減免を受けるには、「使用料減免申請書(様式第28号)」を上下水道お客さまセンターへ提出してください。

申請内容に基づき担当課で審査を行い、減免できるかどうか決定します。減免ができる場合、減免額の決定までには数ヵ月かかることがあります。ご了承ください。

漏水減免額

漏水減免申請内容を確認後、減免の対象となる場合は、まず使用水量を認定します。次に、認定した使用水量をもとに、料金を算出します。

水量認定前にすでに料金を納付済みであれば、減免額をお客さまの口座に還付します。

なお、漏水による水量認定が可能な期間は、漏水期間のうち6ヵ月間を限度としていますので、6ヵ月を超える期間は減免することができません。ご了承ください。

水道料金

認定水量は、「過去3回の平均水量」「前年同期の水量」「漏水修理後2回の平均水量」 のいずれかにより平均使用水量を算出し、漏水した水量の2分の1相当分を加えたものとなります。したがって、漏水分の2分の1相当が減免されることとなります。

下水道使用料

上記で算出した水道平均使用水量を汚水排除量として認定します。したがって、漏水分全てが減免されることとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 建設水道部 施設管理課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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