上下水道に関する各種手続き

更新日:2021年12月09日

上下水道に関する各種手続き

上下水道お客さまセンター

西脇市では、上下水道料金に関する業務を民間業者に委託し、上下水道お客さまセンターを開設しています。

 
西脇市下戸田128-1(西脇市役所2階206窓口)

電話番号     0795-22-3111
ファックス  0795-23-5466

営業時間     午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)            

水道、下水道の使用開始・中止手続き

新たに水道、下水道を使用するときや使用を中止するときは、使用開始または中止する2~3日前までに、上下水道お客さまセンターへ電話連絡等をお願いします。

使用中止のご連絡がなければ、水道を使用していなくても基本料金がかかります。手続きは必ず行ってください。

所有者・使用者名義の変更に関する手続き

水道装置の所有者に変更があった時、使用者の氏名または住所に変更があった時は、「給水装置所有者使用者等変更届 (様式第10号)」をお客さまセンターへ提出してください(電話連絡のみによる届出は受け付けておりません)。

振替口座を変更される場合は、通帳・印鑑・お客さま番号のわかるもの(検針票や領収書等)をご持参のうえ、取扱金融機関で手続きをしてください。なお、口座の変更手続きが完了するまでの間は、 従来の口座へのご請求となります。手続き完了までの間のご請求について、納入通知書によるお支払いをご希望される場合は、お客さまセンターへご連絡ください。

給水装置所有者使用者等変更届提出には、印鑑は必要ありません。 

井戸水使用人数変更に関する手続き

井戸水を使用し、下水道に流している世帯は、世帯員の人数を下水道使用料の算定に用いています。そのため、世帯員の人数が変更となる場合は「汚水排除量認定基準異動届(様式第17号)」を、上下水道お客さまセンターへ提出してください(電話連絡による届出は受け付けておりません)。

汚水排除量認定基準異動届が必要となる場合

  • 出生・ 死亡で人数が増減した(出生届、死亡届、住民異動届(転入・転出・転居)を提出されている場合でも届出は必要です。ご注意ください。)
  • 井戸水から上水道に切り替えた
  • 新たに井戸水の使用を開始する
  • 引っ越し・入院・修学などで1ヶ月以上不在となる(引っ越し・入院・修学などで不在となる際に住民異動届を提出されていない場合は、添付書類として、不在を証明する書面が必要となります。)

【不在を証明する書面の例】
学生証、在学証明書、現居住地の賃貸契約書、現居住地の光熱水費支払明細、医療費の支払明細、施設入所証明書 などの写し  

漏水減免申請に関する手続き

水道メーターより家側(2次側)で漏水があったとき、漏水した水量の一部に相当する水道料金・下水道使用料を減免できる場合があります。

漏水減免を受けるには、漏水修理後に申請書を提出していただく必要があります。その際の手続きや、漏水に関する詳細につきましては、関連情報「漏水について」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 建設水道部 経営管理課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573​​​​​​​
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