特別障害者手当

更新日:2023年04月01日

常時特別な介護を必要とする重度の障害をお持ちの方を対象に、在宅生活にかかる負担の軽減を目的として手当を支給する制度です。

まずは下記の申請窓口へお問い合わせください。

申請窓口

社会福祉課(福祉事務所)  

  • 電話 0795-22-3111
  • ファックス 0795-22-6037

対象

精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を要する方で、次の要件のいずれかに当てはまる20歳以上の方が対象となります。

  • 障害基礎年金1級相当の障害が2つ以上重複する方
  • 障害基礎年金1級相当の障害があり、かつ、障害基礎年金2級相当の障害が2つ以上重複する方
  • 障害基礎年金1級相当の障害があり、かつ、日常生活動作能力が低い方
  • 常時安静または就床を要する疾病や、日常生活がほとんどできない精神障害等で上記に準じる障害をお持ちの方

支給制限

本人、配偶者および扶養義務者に対する所得制限があります。また、施設に入所している場合や、病院・診療所に3ヵ月を超えて入院している場合は支給されません。

手当額

 月額 27,980円(令和5年4月分から)

必要書類

  • 特別障害者手当診断書(様式は社会福祉課にあります。)
  • 障害者手帳
  • 各種年金等を含めた収入額がわかる書類
  • 金融機関の口座番号(本人名義のもの)

その他、上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 社会福祉課

電話:0795-22-3111(代表)​​​​​​​
ファックス:0795-22-6037
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