軽・中度難聴児補聴器購入費等助成制度

更新日:2024年04月01日

身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児の補聴器購入費用等を一部助成する制度です。

申請は補聴器を購入する前にする必要があります。必ず購入前に下記担当窓口へご相談ください。

申請・問合せ先

社会福祉課(福祉事務所)

電話:0795-22-3111  ファックス:0795-22-6037

対象

 次のすべてに該当する方が対象となります。

  • 対象者の保護者が西脇市内に住所を有すること。
  • 対象者の年齢が0歳から18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあること。
  • 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満、または片耳の聴力レベルが70デシベル以上で他方の耳の聴力レベルが70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
  • 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断していること。

必要書類

 申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • 申請書
  • 医師の意見書(指定自立支援医療機関の医師が作成したもの)
  • 補聴器の見積書

 申請書・意見書はページの下部からダウンロードできます。

注意事項

次の方は助成の対象となりませんので、ご注意ください。

  • 労働者災害補償保険法その他の法令規定に基づき、補聴器の給付等が受けられる場合
  • 本助成の交付決定を受けてから耐用年数を経過していない場合

その他、助成額や申請フロー等詳細については下記より案内チラシをご覧いただくか、担当窓口へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 社会福祉課

電話:0795-22-3111(代表)​​​​​​​
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム