被扶養配偶者でなくなった

更新日:2021年03月31日

 国民年金第3号被保険者の方は、配偶者が会社を退職したり、離婚、死別や本人の所得が増えて被扶養配偶者でなくなった場合に、国民年金第3号被保険者の資格を喪失しますので、国民年金第1号被保険者への種別変更の届けが必要です。

 届出先は、市役所国民年金の窓口です。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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