免除、納付猶予期間などの追納

更新日:2021年03月31日

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予となった期間があると、全額納付に比べて年金額が低くなります。こうした期間を後から納付(追納)することによって、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。

  • 追納ができるのは、過去10年以内の免除や猶予の期間です。
  • 過去10年以内の期間で原則として古い期間から納付することとなっています。
  • 前々年度より前の期間を追納する場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされます。

 

お申込み先

 加古川年金事務所
 〒675-0031 加古川市加古川町北在家2602
 電話 079-427-4740

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西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課

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