遺族基礎年金

更新日:2023年04月01日

遺族基礎年金の支給要件

国民年金加入中の方や老齢基礎年金の受給資格を満たしていた方が死亡したとき、その方に生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されます。

  • 「子」とは、18歳到達年度の年度末までの未婚の子、もしくは20歳未満で障害基礎年金1級または2級の状態にある未婚の子です。
  • 老齢年金受給前の方等は、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。

年金額(令和5年度)

年額795,000円+子の加算(昭和31年4月1日以前に生まれた方792,600円)

子の加算については、次の通りです。

  • 第1子および第2子は各228,700円
  • 第3子以降は各76,200円

(注意)

子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額になります。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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