老齢基礎年金

更新日:2023年03月27日

老齢基礎年金の概要

保険料を納めた期間(保険料免除や納付猶予期間なども含みます)が10年以上ある方を対象に、65歳以降に支給されます。

年金額

20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めると満額の老齢基礎年金が受けられます。

  • 年金額(満額)=795,000円(令和5年度67歳以下の方)
  • 年金額(満額)=792,600円(令和5年度68歳以上の方)

保険料の未納期間などがある場合には、それに応じて年金額が計算されます。

繰り上げ受給

老齢基礎年金は、原則として65歳から受けることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰り上げて受けることができます。

注意点

  1. 繰り上げ受給を請求した時点(月単位)に応じて年金額が減額され、その減額率は一生変わりません。
  2. 65歳になるまで遺族厚生年金(遺族共済年金)と繰上げした老齢基礎年金をいっしょに受けることはできません。
  3. 繰り上げ受給をした場合、次のことができなくなります。
  • 障害の程度が重くなった場合に障害基礎年金を受けること。
  • 寡婦年金を受けること。
  • 国民年金に任意加入すること。保険料を追納すること。
  • 繰り上げ請求を取り消すこと。
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この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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