産前産後期間の国民年金保険料を免除

更新日:2021年03月31日

産前産後期間に係る国民年金保険料の免除について

平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。

産前産後期間として認められた期間は国民年金保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されますので、対象になると思われる方はお問い合わせください。

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から 4ヵ月間 (以下、産前産後期間)の国民年金保険料が免除されます。

なお、 多胎妊娠 の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から 6ヵ月間 の国民年金保険料が免除されます。

出産とは

出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。

(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象

国民年金第1号被保険者 で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期

平成31年4月から

以後は、出産予定日の6ヵ月前から届け出可能です。

その他

必要書類等は、戸籍住民課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
問い合わせフォーム