保険料の納付が困難な方には
免除申請の概要
保険料を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。未納にされず、早めに西脇市戸籍住民課または年金事務所へご相談ください。
年金保険料を未納のままにしておくと、将来の年金や、事故や病気、死亡といった不測の事態が生じたときに障害年金や遺族年金を受け取ることができない場合があります。
免除(全額免除、一部免除)制度
本人と世帯主と配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、保険料が全額または一部が免除になります(一部免除が承認されても残りの一部を納められない場合は、未納と同じになります)。
納付猶予制度
50歳未満の方で本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度
学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予されます。
令和6年度国民年金保険料免除申請の受付開始
受付開始日
令和6年7月1日から令和6年度の免除・納付猶予申請を受け付けます。
対象は令和6年7月~令和7年6月の1年間です。
必要書類
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 退職による特例制度を利用する場合、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写し
免除の期間にかかる老齢基礎年金の金額
免除、猶予、学生納付特例の期間は老齢・障害・遺族基礎年金を受けるために必要な期間に算入されます(一部免除は一部免除保険料を納付していることが必要です)。
免除の期間にかかる老齢基礎年金の金額は、保険料を全額納付した場合と比較すると次のとおりです。
- 全額免除は、8分の4
- 4分の3免除は、8分の5
- 半額免除は、8分の6
- 4分の1免除は、8分の7
なお、平成21年3月までの割合は次のとおりです。
- 全額免除は、6分の2
- 4分の3免除は、6分の3
- 半額免除は、6分の4
- 4分の1免除は、6分の5
猶予と学生納付特例の期間は、老齢基礎年金の額には算入されません。
免除の対象となる所得のめやす
免除の対象となる所得のめやすは次のとおりです。
全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
保険料の追納
将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、免除、猶予、学生納付特例の期間について10年以内であれば、さかのぼって保険料を納付すること(追納)ができます。
追納希望の方は、加古川年金事務所(電話番号079-427-4740)へお申し込みください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2024年04月01日