特別徴収(年金天引き)について

更新日:2021年03月31日

国民健康保険税を年金からお支払(特別徴収)いただく方へ、お支払い方法を口座振替に変更できます

 国民健康保険制度では、65歳以上の国民健康保険に加入されている世帯で次の要件に該当される方は、国民健康保険税を年金からの天引き(特別徴収)によりお支払いいただくこととなっています。

特別徴収の対象

特別徴収の対象となる方の要件は次のとおりです。

  • 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満である方
  • 1年間で受け取る年金額が18万円以上である方
  • 国民健康保険税と介護保険料と合わせた額が年金の2分の1を超えない場合

 ただし、現在口座振替によりお支払いいただいて国民健康保険税の未納がない方は、年金からの天引き(特別徴収)にはなりません。

 

 国民健康保険税の納付方法を申込みにより、口座振替に変更することができます。この場合、口座振替申込書が必要になります。申込みにより年金からの特別徴収を中止する手続きを行いますが、申込みいただいた日によって中止する時期が個々に異なりますのでご了承ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 保険医療課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
問い合わせフォーム