その他

更新日:2021年03月31日

健康保険で入れ歯(義歯)を作るときにはご注意を

 

 入れ歯(義歯)を作製する場合、原則として前回入れ歯を装着してから6ヵ月を経過しないと健康保険が適用されません(前回作成した医院とは別の医院で新たに作成する場合を含みます)。

 

 ただし、遠隔地へ転居したため通院できなくなったとき、急性の歯の病気によって抜歯する必要があり、歯の本数が変わったときなどは特別な場合として保険が適用される場合があります。

 

 なお、入れ歯が壊れてしまったときの修理や、合わなくなってしまったときの調整は、6ヵ月以内であっても保険が適用されます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 保険医療課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
問い合わせフォーム