受動喫煙の防止等に関する条例

更新日:2022年04月15日

兵庫県では、たばこの煙が人の健康に悪影響を及ぼすことから受動喫煙を防止し、県民の健康で快適な生活が喫煙により妨げられないよう、平成25年4月1日に「受動喫煙の防止等に関する条例」を制定しました。

また、条例施行後の見直し検討において、子どもや妊婦を受動喫煙から守る対策が提言されたこと、現行条例よりも概ね厳しい規制を定めた改正健康増進法が施行されることなどを受け、受動喫煙対策をより進展させるため、特に20歳未満の方及び妊婦の方を受動喫煙から守る観点を強化することを中心に、このたび条例が改正されました。

改正された条例は、令和元年7月1日に一部が施行され、全部施行は令和2年4月1日です。

なお、兵庫県が実施した飲食店や宿泊施設を対象とする喫煙室の設置等、施設の改修経費の助成制度は、平成27年度で終了しました。

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