要支援1・2の方が利用できる介護サービス

更新日:2021年03月31日

在宅サービス

通所して利用するサービス

介護予防通所リハビリテーション

 老人保健施設や医療機関等で、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。

 

注釈:介護予防通所介護(デイサービス)は「介護予防・日常生活支援総合事業」における通所型サービスに移行しました。詳しい内容は以下のリンク先で確認してください。

訪問を受けて利用するサービス

介護予防訪問入浴介護

 居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護を行います。

介護予防訪問リハビリテーション

 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問による短期集中的なリハビリテーションを行います。

介護予防訪問看護

 疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

介護予防居宅療養管理指導

 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

 

注釈:介護予防訪問介護(ホームヘルプ)は「介護予防・日常生活支援総合事業」における訪問型サービスに移行しました。詳しい内容は以下のリンク先で確認してください。

居宅での暮らしを支えるサービス

介護予防福祉用具貸与

 福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。

  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ


注意:車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置は、原則として保険給付の対象となりませんが、一定の基準・条件により対象となる場合があります。まず、ケアマネジャー等に相談してください。

特定介護予防福祉用具販売

 介護予防に必要な入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した際、年間10万円までの費用を限度に、利用者負担分を除いた額が支給されます。

  • 対象となる福祉用具
  1. 腰掛け便座 
  2. 入浴補助用具
  3. 殊尿器
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具

注意:指定された事業者から購入した場合のみ、支給の対象となります。

介護予防住宅改修費支給

 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修に対し、20万円までの費用を限度に、利用者負担分を差し引いた改修費が支給されます。

  • 対象となる工事
  1. 手すりの取り付け  
  2. 段差の解消 
  3. 滑り防止・移動円滑化のための床材変更等
  4. 引き戸などの扉への取替え 
  5. 洋式便器などへの便器の取替え
  6. 1~5の改修にともなって必要となる工事

注意:住宅改修する際は、事前に市に申請書を提出し、審査を受ける必要があります。まず、ケアマネジャー等に相談してください。

短期間施設に入所するサービス

介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)

 介護老人福祉施設や介護老人保健施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。

在宅に近い暮らしを提供するサービス

介護予防特定施設入居者生活介護

 有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

地域密着型サービス

住み慣れた地域で利用するサービス

介護予防認知症対応型通所介護

 認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。

介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

 認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同で生活します。

 注意:要支援1の方は利用できません。

介護予防小規模多機能型居宅介護

 通いを中心に、利用者の選択に応じて、訪問や短期間の宿泊を組み合わせて提供するサービスです。

注釈:原則として他の市町村の地域密着型サービスは利用できません。

 

 

サービスの利用者負担については、以下のリンク先をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 長寿福祉課(介護保険担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037​​​​​​​
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