未熟児養育医療制度

更新日:2023年03月30日

未熟児養育医療とは

出生時の体重が2000グラム以下、又は身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を負担する制度です。養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。

対象

次の項目全てに該当する乳児が対象となります。

  • 満1歳未満であること
  • 保護者が西脇市に住所を有すること
  • 出生時の体重が2000グラム以下、又は次のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたもの
対象となる症状

一般状態

ア 運動不安、けいれん
イ 運動が異常に少ない

体温

ア 摂氏34度以下

呼吸器
循環器

ア 強度のチアノーゼが持続
イ チアノーゼ発作を繰り返す
ウ 呼吸数が毎分50以上で増加傾向
エ 呼吸数が毎分30以下
オ 出血傾向が強い

消化器

ア 生後24時間以上排便がない
イ 生後48時間以上おう吐が持続
ウ 血性吐物、血性便がある

黄だん

ア 生後数時間以内に黄だんが現れるか、異常に強い黄だんがある

医療費の給付

  • 入院中の診察、医学的処置、薬剤、治療材料の支給など
  • 入院中の食事代(ミルク代)

(注意1)健康保険が適用される医療費が給付範囲となりますので、保険適用外のものについては対象とはなりません。(おむつ代・差額ベッド代など)

申請方法

申請は、保護者が出生後すみやかに、次の必要書類を健幸都市推進課へご提出ください。退院後の申請は原則として受付けできませんので、ご注意ください。

必要書類

 

書類名

記入者

備考

1

養育医療給付申請書

保護者

2

養育医療意見書

医療機関

指定養育医療機関の担当医師に作成してもらってください。

3

世帯調書

保護者

4

健康保険証

まだ本人の健康保険証が交付されていない場合、加入する予定の健康保険証で構いません。

5

印かん

認印で構いません。

6

所得税額等を証明する書類
次の1~4の該当する書類を提出してください。

  1. 生活保護を受けている方
    生活保護受給証明証
  2. 給与所得者・年金受給者等で確定申告をしてない方
    源泉徴収票の原本
  3. 確定申告をされた方
    確定申告書の控え(税務署等の受付印のあるもの)
  4. 所得税が非課税(0円)の方
    市民税課税証明証又は非課税証明書

(ただし、住宅取得控除があり非課税の場合は、確定申告書の控え又は源泉徴収票)

(注意1)診療期間初日が1~6月の場合は前々年分、7月以降の場合は前年分のもの

(注意2)証明書類は家族全員分が必要になりますが、他の方の証明書類で扶養されていることが確認できる方は不要です。

医療券の交付

申請書類を審査し、指定養育医療機関の給付が必要と認められた場合、養育医療券をご自宅へ郵送しますので、受け取られたら指定養育医療機関へ提出してください。

有効期間は「養育医療意見書の診療予定期間内」で、満1歳の誕生日の前日を限度とします。ただし、申請書類の提出が遅れた場合はこの限りではありません。

有効期限内でも一度退院すると、再入院時に使用することはできません。改めて申請手続が必要になります。入院中の指定養育医療機関から転院する場合も、改めて申請手続きが必要になります。

有効期間を超えて治療が必要な場合は、有効期間内に指定養育医療機関から養育医療継続協議書の提出が必要になります。

申請内容の変更

申請後に、氏名・住所・電話番号・被保険者証等に変更が生じた場合、変更届出書を提出してください。

その他

医療機関での支払いについて、保険給付対象の費用は、西脇市が負担しますので、支払っていただく必要はありませんが、保険給付対象外(おむつ代・差額ベッド代等)の費用は、医療機関の窓口でお支払いいただく必要があります。

(注意1)養育医療制度と乳幼児等医療制度について、入院中は養育医療制度が優先になるため、乳幼児等医療制度は利用できません。退院後は乳幼児等医療制度をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-23-5219
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