災害にあった場合、固定資産税はどうなりますか。
答え
火災や風水害・震災などで固定資産に被害を受けた場合は、その被害の程度に応じて、固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。
市役所税務課に減免申請されますと、災害発生の日以降の納期分の税額が、その被災の程度に応じて減免されます。(被災が軽微な場合には、減免の対象とならないこともあります。)
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 総務部 税務課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2021年03月31日