災害にあった場合、住民税の減免はありますか。

更新日:2021年03月31日

答え

災害により、住宅または家財の価格の3割以上の損害があるときは、申請により住民税の減免が受けられる制度があります。

市役所税務課に減免申請されますと、災害発生日以降の納期分の税額が、損害の程度に応じて減免される場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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