り災証明書の交付手続き

更新日:2023年03月30日

証明書の発行を希望される場合は、おおむね被災日から60日以内を目途に「り災証明願」を市役所税務課へご提出ください。

り災証明書とは

自然災害によって家屋に被害が生じた場合に、被災者等からの調査依頼に基づき家屋の被害認定調査を実施し、市が被害の程度を証明するものです。

り災証明書については、損害保険等の請求や、被災者支援制度の適用を受ける際に必要となります。

り災証明書発行の対象

  • 西脇市内で災害にあったこと
  • 被災者であること
  • 家屋に被害があること

注意:動産やカーポート等、家屋以外に被害のある場合は「被害状況等証明書」、自動車に被害のある場合は「り災証明書(自動車用)」の発行になります。詳細については、下記「家屋以外の被害証明の発行について」をご参照ください。

り災証明書の証明事項

住宅の場合

全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水

非住宅の場合

店舗浸水、事務所浸水、工場浸水、倉庫浸水

り災証明書発行の流れ

被災者等からの家屋調査依頼

    ↓

調査員による、被害家屋の調査

    ↓

被災者に対し、り災証明書発行について通知

    ↓

被災者からの証明願

    ↓

り災証明書の発行

証明書発行に必要なもの

  • 印鑑(認印可。法人の場合、法人印又は代表者印)
  • 本人確認書類
    官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、パスポート等の原本)
  • 本人又は同居親族以外の方が申請される場合は、委任状と申請に来られる方の本人確認書類

様式ダウンロード

下記の様式をダウンロードして使用して下さい。

受付場所

総務部税務課(市役所1階)

受付時間 午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く月曜日~金曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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