なくそう 農地の無断転用

更新日:2021年03月31日

 農地の売買若しくは貸借等を行うには農地法の許可が必要です。(農地法第3条)

 農地法では、優良な農地を守るために、宅地化や造成により周辺農地の良好な農業生産に支障がないよう、農地の転用については許可書または受理通知書の交付を受けることが義務付けられています。 

 農地を農地以外(宅地・資材置場・駐車場等)の用途に転用する時は、農業委員会に転用許可申請書を提出し、県知事の許可を受けてから工事に着手してください。(市街化区域は届出書を提出して受理書を受けてください。)(農地法第4・5条)

 この交付を受けずに行った場合は、農地法違反となり罰則処分(懲役及び罰金刑)の対象となります。農地を転用する場合は前もって地元農業委員あるいは農業委員会事務局へご相談ください。(農地法第64条)

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 農業委員会事務局

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987