下限面積(別段の面積)の廃止について

更新日:2023年04月01日

農地取得時の下限面積が廃止されました

 農地の売買・貸借などの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要ですが、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件のひとつとなっており、西脇市では30アールに設定していました。

 令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」の施行に伴い、農地法の一部が改正され、多様な人材確保・育成を後押しする施策として、これまで規定されていた農地の権利取得時に求めていた下限面積要件が廃止されました。

 ただし、農地の権利取得時に必要なそのほかの要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和等)は引き続き継続となりますので、ご注意ください。

以下は法改正前の記事です

 農業委員会が定める所有権の移転等ができる農地等の下限面積(別段の面積)

下限面積

 農地法第3条の許可を受け、耕作のために農地等の所有権などの権利を取得しようとする方は、取得後において50アールの耕作面積を確保する必要があります。これを下限面積といいます。

別段の面積

 下限面積について、平均的な経営規模が小さいなど一定条件を満たす区域においては、農業委員会が下限面積とは別に耕作面積を定めることができます。これを別段の面積といいます。

西脇市農業委員会の定める別段の面積

別段の面積

別段の面積

左に掲げる別段の面積を適用する区域

30アール

市内全域(農地法施行規則第17条第1項)

1平方メートル

(農業委員会が別途公示する特定の地番の農地)

該当なし

(農地法施行規則第17条第2項)

別段の面積の修正

 当委員会では、別段の面積について修正の必要性を審議しました。第217回通常総会(令和5年3月20日開催)での審議結果は次のとおりです。

審議結果

 現行の別段の面積「30アール」の変更は行いません。(農地法施行規則第17条第1項)

 なお、農業委員会が別途公示する特定の地番の農地については「1平方メートル」に設定します。(農地法施行規則第17条第2項)

理由(根拠法令)

 「農業委員会が定めようとする別段の面積は、設定区域内において農地を耕作の事業に供している者(総数)のおおむね100分の40を下らないように算定されるものであること」とされています。(農地法施行規則第17条第1項第3号)

 西脇市管内の4割以上の農家が30アール未満の農地を耕作していることから、別段の面積を「30アール」と設定します。

 算定の根拠につきましては、農地台帳における数値を用いています。

 また、農地法第30条の規定に基づく利用状況調査の結果、管内の遊休農地率は低い状況にありますが、西脇市空き家バンクに登録されている空き家に附属する農地の内、当該空き家を取得して移住及び定住をし、遊休農地を取得して新規就農する場合に限り「1平方メートル」に設定します。(農地法施行規則第17条第2項)

 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 農業委員会事務局

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987