市外への引っ越し(窓口での手続き)
西脇市から他の市区町村または国外に引っ越しされる場合には、西脇市に転出の届け出が必要です。転入届に必要な転出証明書が発行されますので、新しい住所地の市区町村役場へ転入届け出のときに提出してください。
届け出できる方・届け出に必要なもの
届け出期間 |
届け出できる方 |
届け出に必要なもの |
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転出予定日の14日前から(もしくは引っ越し後14日以内)(注1) |
本人、同一世帯の方または代理人 |
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(注1)届け出が遅れると、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
(注2)代理人による届け出の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードをお持ちの方は、特例転出が可能です。
特例転出とは、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方、及びその方と同一世帯でともに他の市区町村に引越しする方ができる転出の手続きです。
前もって転出地の市区町村に「転出届」を郵送もしくは窓口にて届出を行えば、通常の転出の手続きで発行される「転出証明書」無しで、転入地の市区町村の窓口で転入手続きができます(必ずマイナンバーカードを転入地の市区町村の窓口に持っていく必要があります。)。
ただし、異動(引越し)日から14日を過ぎた場合は、通常の転出と同様に転出証明書を利用した手続きとなります。
本人確認書類
1点で確認できる書類 (有効期限のあるものは期限内のもの) |
などの官公署が発行した免許証・許可証や資格証明書等
のうちいずれか1点 |
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2点以上で確認できる書類 (有効期限のあるものは期限内のもの) |
など |
様式
委任状等の様式は、以下のページからダウンロードしてご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 戸籍住民課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2022年04月01日