後期高齢者医療の保険料

更新日:2023年04月01日

保険料

保険料は、被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。

保険料は、被保険者一人当たりいくらと決められる「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて決められる「所得割額」を合計して、被保険者ごとに計算されます。なお、均等割額と所得割額は広域連合ごとに決められ、原則、県内統一となります。

令和5年度の保険料

均等割額(50,147円)+ 所得割額((総所得金額等-基礎控除額 43万円)× 10.28%)=年額保険料(賦課限度額66万円)

合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。

保険料の納付方法

年金の受給額が年額18万円以上の方は、原則、特別徴収(年金からの支払)となりますが、申出により口座振替を選択できます。その際は、市役所に保険料納付方法変更申出書と口座振替依頼書の提出が必要です。

ただし、介護保険料と合わせて保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、特別徴収(年金からの支払)にはなりません。

特別徴収(年金からの支払)以外の場合(普通徴収)は、納入通知書による金融機関での納付または口座振替による納付になります。

特別徴収の方

特別徴収(年金からの支払)の方は、次のとおり仮徴収として納めます。

年間保険料額が決定したら、その年間保険料額から仮徴収した額(4月・6月・8月分)を差し引いた残りの額を、10月・12月・2月支払分の公的年金から特別徴収で納めていただきます。

年間保険料額は、7月中旬に送付される後期高齢者医療保険料額決定通知書をご確認ください。

昨年度から引続き特別徴収の方

4月・6月・8月は前年度の2月の納付額と同額を納めていただくことになります。ただし、4月・6月・8月の納付額と10月・12月・2月の納付額の差が大きい場合は、6月から2月までの納付額ができるだけ均等になるよう調整処理して保険料額を決定します。なお、この処理により年間の保険料額が変わることはありません。

4月から新たに特別徴収になる方

前年度の保険料算定と同じ所得の状況による金額(前年度の保険料額をもとに算定した額)を仮徴収します。仮徴収額決定通知書は、4月上旬に送付します。

普通徴収の方

年間保険料額は、7月中旬に送付される後期高齢者医療保険料額決定通知書をご確認ください。納入通知書による金融機関での納付または、口座振替による納付となります。口座振替の手続をされている方は、引続き口座振替となります(7月から翌年の3月まで、年額を9回に分けて納めていただきます)。

年度途中に資格を取得された方は、資格取得の翌月または翌々月に保険料額決定通知書が送付され、通知のあった月から3月まで分割して納付いただきます。2月または3月に資格取得をされた方は、納付月が4月または5月になる場合があります。

なお、口座振替の手続方法及び口座振替ができる金融機関は、次のとおりです。

振替用紙による手続方法

西脇市の指定する金融機関の窓口または西脇市役所保険医療課の窓口で手続きしてください。西脇市役所保険医療課へ郵送による手続も可能です。

利用できる金融機関
  • 三井住友銀行
  • 但馬銀行
  • みなと銀行
  • 播州信用金庫
  • 中兵庫信用金庫
  • 兵庫県信用組合
  • 近畿労働金庫
  • みのり農業協同組合
  • ゆうちょ銀行
手続に必要なもの
  • 申込書
  • 預金通帳
  • 金融機関届出印

ペイジー(キャッシュカード)口座振替受付サービスによる手続方法

西脇市役所保険医療課の窓口で手続きしてください。 金融機関の窓口では手続きできません のでご注意ください。

申込者は原則、口座名義人ご本人に限ります。申込書を記入の上、専用端末にキャッシュカードを通し暗証番号を入力することで口座振替の申込みができます。

利用できる金融機関
  • 三井住友銀行
  • 但馬銀行
  • みなと銀行
  • 播州信用金庫
  • 中兵庫信用金庫
  • 兵庫県信用組合
  • みのり農業協同組合
  • ゆうちょ銀行
手続に必要なもの
  • キャッシュカード
  • 申込者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

保険料納付に関する留意事項

年度途中で75歳に年齢到達された方、市外から転入された方などは、資格取得月分から後期高齢者医療保険料を納めていただきます。

連帯納付義務

後期高齢者医療保険料は、被保険者本人が納付義務を負うほか、世帯主及び配偶者に連帯納付義務があります。

滞納処分等

納期限までに保険料を納付されない場合には督促状を発します。督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに保険料を完納されない場合は、滞納処分を受けることになります。未納の保険料がある場合、有効期間の短い被保険者証(短期証)が交付される場合がありますのでご注意ください。

保険料の軽減

均等割額の軽減(令和5年度)

同一世帯内の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額が、下表の基準額以下の場合、均等割額(50,147円)が軽減されます。

均等割額軽減基準額一覧表

総所得金額等(被保険者+世帯主)が次の基準額以下の世帯

軽減割合

軽減後の均等割額(年額)

基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1)

7割

15,044円

基礎控除額(43万円)+29万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)

5割

25,073円

基礎控除額(43万円)+53.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)

2割

40,117円

65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。

平成30年度税制改正(基礎控除額等の見直し)による意図せざる影響や不利益が生じないよう、令和3年度から基礎控除額を33万円から43万円に引き上げるとともに、年金・給与所得者数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。

被用者保険の被扶養者であった方の軽減

制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額がかかりません。また、資格取得から2年間に限り均等割額が5割軽減され、年額25,073円となります。

なお、所得により均等割額の軽減(7割軽減)を受けることができる場合は、その軽減率の高い方(保険料の安い方)が適用されます。

保険料の減免

災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったときなど、申請で保険料の減免を受けることができる場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 くらし安心部 保険医療課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​
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