西脇市犯罪被害者等支援条例が施行されました
誰もが、ある日突然犯罪等に巻き込まれるおそれがあります。犯罪等に巻き込まれた被害者やその家族または遺族は、十分な支援が受けられず社会で孤立してしまうなど、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、周囲の無理解や配慮に欠けた対応による間接的な被害に苦しめられることも少なくありません。
この条例は、犯罪被害者等が平穏な生活を回復できるよう、犯罪被害者等を支えることを目的として制定したものです。
犯罪被害者等への主な支援内容
犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、被害の状況、日常生活への影響その他の事情に応じ、途切れることなく適切に支援を行います。
相談および情報の提供
相談窓口を設置し、犯罪被害者等が抱えるさまざまな問題について相談に応じます。また、必要な情報の提供を行います。
支援金の支給
一時的な生活資金として支援金を支給します。
- 遺族支援金 30万円
- 重傷病支援金 10万円
(注意)重傷病とは、療養に1ヵ月以上の期間を要する負傷または疾病のことをいいます。
日常生活の支援
家事援助(調理、洗濯、住居の掃除及び整理整頓、生活必需品の購入、通院等の介助)と一時保育にかかる費用を助成します。
- 家事援助費用の助成 1時間あたり上限2,500円(48時間以内)
- 一時保育費用の助成 就学前の子ども1人につき、1日あたり上限3,000円(6日以内)
居住の安定
犯罪等の被害を受け、住んでいた家に引き続き住むことが困難となった場合、新たに入居する賃貸住宅の家賃や転居にかかる費用を助成します。
また、市営住宅への入居を希望される方には、特別の配慮を行います。
- 家賃の助成 月額家賃の2分の1(上限3万円)(6月以内)
- 転居費用の助成 上限20万円
雇用の安定
犯罪被害者等が置かれている状況に応じた雇用や就労の支援を行います。
市民の理解の促進
犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等を支え合う地域社会の重要性について、市民および事業者の理解を深めるため、広報・啓発を行います。
被害者相談窓口
相談窓口 | 相談内容 | 電話番号 | 開設日時 |
---|---|---|---|
西脇市防災安全課 |
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0795-22-3111 | 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで |
兵庫県警察本部被害者支援室(通称サポートセンター) |
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0120-338-274 | 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時45分 |
公益社団法人ひょうご被害者支援センター |
|
078-367-7833 |
火曜日・水曜日・金曜日・土曜日 (祝日・年末年始は除く) 午前10時から午後4時
相談の上、日を決める
相談の上、日を決める |
ひょうご性被害ケアセンター「よりそい」 |
|
078-367-7874 | 月曜日・火曜日・水曜日・金曜日・土曜日 (祝日・8月12日から16日、12月28日から1月4日を除く) 午前10時から午後4時まで |
被害者支援員室 (被害者ホットライン) |
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078-367-6135 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで |
日本司法支援センター (法テラス) |
|
0570-079714 03-6745-5601(PHS・IP電話) |
月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後9時 土曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時 |
犯罪被害者支援センター |
|
078-341-8227 (予約方法のご案内) |
木曜日 (祝日・年末年始を除く) 午後1時から午後4時 無料法律相談(予約制) |
西脇市犯罪被害者等支援条例
西脇市犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 119.2KB)
西脇市犯罪被害者等支援条例の解説 (PDFファイル: 188.1KB)
西脇市犯罪被害者等支援条例施行規則 (PDFファイル: 166.8KB)
西脇市犯罪被害者等支援金支給申請書(様式1号) (Wordファイル: 42.0KB)
西脇市犯罪被害者等支援金支給申請書(様式1号) (PDFファイル: 72.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 くらし安心部 防災安全課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-3515
問い合わせフォーム
更新日:2021年03月31日