地区計画
地区計画とは
地区計画とは、住民の生活に身近な地区を単位として、道路、公園などの施設の配置や建築物の建て方などについて、地区の特性に応じてきめ細かなルールを定めるまちづくりの制度です。
平成19年の都市計画法改正により5ヘクタール以上の大規模な開発許可については地区計画の策定が必要になりました。
地区計画には、その区域の「目標、方針」と「地区整備計画」を定めています。
目標、方針
計画区域の良好な地区環境を整備、開発、保全するための目標と方針を定めています。
地区整備計画
地区計画の方針に基づいて、次の項目のうち必要なものについて制限を定めています。
- 地区施設の配置及び規模
- 建築物の等の制限
- 土地の利用の制限
地区計画における届出と勧告
「地区整備計画」を定めた区域において、建築など下記の行為を行う場合は、行為着手の30日前までに、市長にその内容を届けることが義務づけられています。そして、届出の内容が地区計画に適合していない場合、市長は設計変更を勧告できることになっています。
届出が必要な行為
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築
- 工作物の建設
西脇市における地区計画
関係リンク
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市 建設水道部 都市計画課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2021年03月31日