水質項目
水質基準
No. |
水質項目 |
基準 |
---|---|---|
1 |
一般細菌 |
1ミリリットルの検水で形成される集落数が100以下であること |
2 |
大腸菌 |
検出されないこと |
3 |
カドミウム及びその化合物 |
カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること |
4 |
水銀及びその化合物 |
水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること |
5 |
セレン及びその化合物 |
セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること |
6 |
鉛及びその化合物 |
鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること |
7 |
ヒ素及びその化合物 |
ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること |
8 |
六価クロム化合物 |
六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること |
9 |
亜硝酸態窒素 |
0.04mg/L以下 |
10 |
シアン化物イオン及び塩化シアン |
シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること |
11 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
10mg/L以下であること |
12 |
フッ素及びその化合物 |
フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること |
13 |
ホウ素及びその化合物 |
ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること |
14 |
四塩化炭素 |
0.002mg/L以下であること |
15 |
1,4-ジオキサン |
0.05mg/L以下であること |
16 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下であること |
17 |
ジクロロメタン |
0.02mg/L以下であること |
18 |
テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下であること |
19 |
トリクロロエチレン |
0.01mg/L以下であること |
20 |
ベンゼン |
0.01mg/L以下であること |
21 |
塩素酸 |
0.6mg/L以下であること |
22 |
クロロ酢酸 |
0.02mg/L以下であること |
23 |
クロロホルム |
0.06mg/L以下であること |
24 |
ジクロロ酢酸 |
0.03mg/L以下であること |
25 |
ジブロモクロロメタン |
0.1mg/L以下であること |
26 |
臭素酸 |
0.01mg/L以下であること |
27 |
総トリハロメタン |
0.1mg/L以下であること |
28 |
トリクロロ酢酸 |
0.03mg/L以下であること |
29 |
ブロモジクロロメタン |
0.03mg/L以下であること |
30 |
ブロモホルム |
0.09mg/L以下であること |
31 |
ホルムアルデヒド |
0.08mg/L以下であること |
32 |
亜鉛及びその化合物 |
亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること |
33 |
アルミニウム及びその化合物 |
アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること |
34 |
鉄及びその化合物 |
鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること |
35 |
銅及びその化合物 |
銅の量に関して、1.0mg/Lであること |
36 |
ナトリウム及びその化合物 |
ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること |
37 |
マンガン及びその化合物 |
マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること |
38 |
塩化物イオン |
200mg/L以下であること |
39 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
300mg/L以下であること |
40 |
蒸発残留物 |
500mg/L以下であること |
41 |
陰イオン界面活性剤 |
0.2mg/L以下であること |
42 |
ジェオスミン |
0.00001mg/L以下であること |
43 |
2-メチルイソボルネオール |
0.00001mg/L以下であること |
44 |
非イオン界面活性剤 |
0.02mg/L以下であること |
45 |
フェノール類 |
フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること |
46 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
3mg/L以下であること |
47 |
pH値 |
5.8以上8.6以下であること |
48 |
味 |
異常でないこと |
49 |
臭気 |
異常でないこと |
50 |
色度 |
5度以下であること |
51 |
濁度 |
2度以下であること |
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 建設水道部 施設管理課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
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更新日:2021年03月31日