療育手帳の交付
療育手帳は知的障害者(児)に対して交付され、福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
交付には兵庫県立知的障害者更生相談所(18歳未満の場合は、兵庫県加東こども家庭センター)において判定を受ける必要があります。
また、発達障害と判定された場合にも同様に療育手帳が交付されます。
相談・申請窓口
対象者が18歳以上の場合
社会福祉課(福祉事務所)
- 電話 0795-22-3111
- ファックス 0795-22-6037
対象者が18歳未満の場合
はぴいくサポートセンター(福祉事務所)
- 電話 0795-22-3111
- ファックス 0795-23-5219
必要書類
各種申請には以下の書類を持って福祉事務所へお越しください。同じ申請でも必要書類が異なる場合がありますのでご注意ください。
新規手帳申請(兵庫県外・神戸市からの転入を含む)
- 写真(縦4センチ・横3センチのサイズで、上半身正面・脱帽・サングラス不可)
- 母子手帳、学校の成績表など18歳以前の様子がわかるものなど
- マイナンバーがわかるもの
まずは社会福祉課・はぴいくサポートセンターへご相談ください。
再判定・更新
- 写真(縦4センチ・横3センチのサイズで、上半身正面・脱帽・サングラス不可)
- 療育手帳
- マイナンバーがわかるもの
住所変更(転居・転入)
- 療育手帳
兵庫県外・神戸市からの転入の場合は、新規申請扱いとなります。
住所変更(転出)
転出先の市町村窓口で手続きをしてください。
氏名変更
- 療育手帳
再交付(紛失・破損等)
- 写真(縦4センチ・横3センチのサイズで、上半身正面・脱帽・サングラス不可)
- 療育手帳(破損の場合)
返還(死亡等)
- 療育手帳
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 社会福祉課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム
更新日:2023年04月01日