精神障害者保健福祉手帳の交付
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを証明するもので、この手帳を取得することにより、福祉的サービスが受けやすくなります。
有効期間は交付日から2年間で、その都度障害の状態を再認定し、更新します。
申請窓口
社会福祉課(福祉事務所)
- 電話 0795-22-3111
- ファックス 0795-22-6037
申請手続き
精神障害者保健福祉手帳の申請には、以下のものを持って市役所社会福祉課へお越しください。
新規手帳申請
- 次のア・イの書類のいずれか
ア 診断書(初診日から6か月以上経過、申請日の3か月以内に作成)
イ 障害年金証書の写し及び直近の年金振込通知書
- 顔写真(縦4センチ・横3センチのサイズで、上半身正面・脱帽・サングラス不可)
- マイナンバーがわかるもの
- 身分証明書(写真付きのもの1点、または写真なしのもの2点)
- 障害年金証書の写しは、支給事由が精神障害であるものに限られます。
- 直近の年金振込通知書を紛失された場合は、年金事務所で再交付手続きをしていただく必要があります。
更新・等級変更
- 次のア・イの書類のいずれか
ア 診断書(申請日の3か月以内に作成)
イ 障害年金証書の写し及び直近の年金振込通知書
- 精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバーがわかるもの
- 障害年金証書の写しは、支給事由が精神障害であるものに限られます。
- 直近の年金振込通知書を紛失された場合は、年金事務所で再交付手続きをしていただく必要があります。
更新手続きは有効期限の3ヵ月前から行うことができますので、お早めに手続きにお越しください。
県外・神戸市からの転入
- 顔写真(縦4センチ・横3センチのサイズで、上半身正面・脱帽・サングラス不可)
- 精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバーがわかるもの
転居・兵庫県内(神戸市以外)からの転入
- 精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバーがわかるもの
住所変更(転出)
転出先の市町村窓口で手続きをしてください。
氏名変更
- 精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバーがわかるもの
再交付(紛失・破損等)
- 顔写真(縦4センチ・横3センチのサイズで、上半身正面・脱帽・サングラス不可)
- 精神障害者保健福祉手帳(紛失以外)
- マイナンバーがわかるもの
障害の程度
障害の程度には1級、2級、3級があり、それぞれの目安は次のとおりです。1級、2級は国民年金の障害等級と同程度で、3級は国民年金の3級よりも広い範囲とされています。
1級(重度)
日常生活に常に援助を必要とし、身の回りのこともほとんどできず、外出に付き添いを要する。
2級(中度)
習慣化された行動はある程度1人でできるが、時と場合によっては援助・付き添いを要する。
3級(軽度)
日常生活のほとんどを自ら行い、ある程度の社会生活を送ることができるが、状況により困難が生じることがある。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市役所 福祉部 社会福祉課
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6037
問い合わせフォーム
更新日:2021年09月24日