グループホーム新規開設推進事業補助金

グループホーム新規開設推進事業補助金の交付

 市内において障害者総合支援法に基づく共同生活援助事業所(グループホーム)を新たに開設する事業者に対して、開設に必要な経費の一部を補助します。

対象者

 法人格を有し、障害者総合支援法第36条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた者又は当該指定を受ける見込みがある者

補助金の対象経費

  1. 建物の新築又は既存の建物の購入に必要な経費
  2. 既存の建物の改修に必要な経費
  3. 消防設備の整備に必要な経費
  4. 緊急通報装置の設置に必要な経費
  5. 礼金及び仲介手数料(建物を賃借する場合に限ります。)
  6. グループホームの利用者が共同で使用する備品の購入に必要な経費(備品設置に伴う工事請負費も含みます。)
  7. その他市長が特に必要と認める経費

補助金額

 補助金対象経費の総額(国及び県からの補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費の総額から該当国及び県からの補助金額を控除した額)の2分の1で、1施設につき500万円を上限とします。

 ただし、補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。

補助金の申請について

 補助金の申請を希望される方又はご不明な点がございましたら、下記担当までご連絡ください。

西脇市福祉部社会福祉課障害福祉担当

電話番号 0795-22-3111(内線342)