障害者差別の解消に向けた取り組みについて

更新日:2023年12月28日

改正障害者差別解消法「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が令和6年4月1日から施行されます。

この法律は、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、障害者差別の解消を推進することを目的としています。

障害を理由とした差別とは

  1. 不当な差別的取扱い
    障害があるということだけで、正当な理由もなくサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、障害のない人には求めない条件をつけたりすることです。
  2. 合理的配慮の不提供
    障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があるにも関わらず、「社会的障壁」を取り除くための必要かつ合理的な配慮をしないことです。 「社会的障壁」とは、社会における事物(通行・利用しにくい施設、設備など)や利用しにくい制度、障害のある人の存在を意識しない慣習や文化、障害のある人への偏見などを言います。

「合理的配慮の提供」は、これまで行政機関等は義務、事業者は努力義務とされていましたが、改正法により、令和6年4月1日から事業者も義務化されることとなります。

改正後

 

行政機関等

事業者

不当な差別的取扱い

禁止

禁止

合理的配慮の提供

義務

努力義務⇒義務

リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(PDFファイル:1.8MB)

具体的な事例

不当な差別的取扱い

  • 障害があることを理由に、賃貸住宅の入居を拒否する。
  • 補助犬の入店を拒否する。

合理的配慮の提供

  • 段差などがある場合に、車椅子利用者にスロープを使って補助する。
  • 視覚障害のある人に、書類などを読み上げながら説明する。

 合理的配慮の具体例は、下記のホームページからもご覧になれます。

内閣府ホームページ(障害を理由とする差別の解消の推進)

内閣府ホームページ(合理的配慮等具体例データ集)

障害者差別の解消に向けた市の取組

障害者差別解消の取組を推進するために、「西脇市障害者差別解消の推進に関する取組方針」を定めました。

また、職員が障害者差別の解消について適切に対応するために、「西脇市障害者差別解消の推進に関する職員対応要領」を策定しました。

障害者差別に関する相談窓口

障害者差別に関する相談窓口は、下記のとおりです。

福祉部社会福祉課

  • 電話番号
    0795-22-3111
  • ファックス番号
    0795-22-6037

西脇市障害者基幹相談支援センター うぃーぶねっと

  • 電話番号
    0795-27-8450
  • ファックス番号
    0795-27-8451

西脇市障害者(児)相談支援センター ぱれっと

  • 電話番号
    0795-25-0551
  • ファックス番号
    0795-25-0550

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 社会福祉課

電話:0795-22-3111(代表)​​​​​​​
ファックス:0795-22-6037
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