自立支援医療(精神通院医療)

更新日:2021年09月24日

自立支援医療は、障害者(児)が、心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう提供される医療であり、「更生医療」「育成医療」「精神通院医療」の3種類があります。

精神通院医療

精神通院医療は、精神疾患の治療のために医療機関に通院する際に、医療費の自己負担額の一部を公費で負担する制度です。

自立支援医療受給者証(精神通院)を窓口で提示することにより、医療機関や薬局などで支払う自己負担額が原則として1割となります。

申請書類は、市で受け付けた後、兵庫県立精神保健福祉センターで審査されます。

有効期間は市が受理した日から1年間で、延長する場合は期限の3か月前から申請できます。

申請窓口

社会福祉課(福祉事務所)  

  • 電話 0795-22-3111
  • ファックス 0795-22-6037

注意事項

  • 指定できる医療機関や薬局は、原則としてそれぞれ1か所です
  • カウンセリングのみの場合は、自立支援医療制度を利用することはできません。
  • 受給者証の更新について市から連絡はしませんので、有効期限にはご注意ください

申請手続き

申請には、以下の書類を持って社会福祉課へお越しください。

新規申請

  • 医師の診断書
  • 健康保険証
  • マイナンバーがわかるもの
  • 公的年金等の受給額がわかるもの
  • 身分証明書(写真付きのもの1点、または写真なしのもの2点)

診断書は自立支援医療(精神通院医療)用のもので、申請日の3か月以内に作成されたものである必要があります。様式はページ下部からダウンロードしてお使いください。

精神保健福祉手帳と同時に申請する場合、手帳用の診断書があれば自立支援医療(精神通院)用の診断書は不要です。

更新申請

  • 医師の診断書(2年に1度)
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)
  • 健康保険証
  • マイナンバーがわかるもの
  • 公的年金等の受給額がわかるもの
  • 身分証明書(写真付きのもの1点、または写真なしのもの2点)

診断書は自立支援医療(精神通院医療)用のもので、申請日の3か月以内に作成されたものである必要があります。様式はページ下部よりダウンロードしてお使いください。

精神保健福祉手帳と同時に申請する場合、手帳用の診断書があれば自立支援医療(精神通院)用の診断書は不要です。

更新申請時の診断書の提出は2年に1度です。受給者証の当該欄に「診断書・有」の記載があり、病状及び治療方針に変更が無ければ、次回の更新時申請時に診断書の提出は必要ありません。

変更申請(医療機関、薬局等)

  • 自立支援医療受給者証(精神通院)

変更申請(所得区分)

  • 収入がわかる書類(所得証明書等)
  • 公的年金等の受給額がわかるもの
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)
  • マイナンバーがわかるもの

変更申請(市内での転居・兵庫県内からの転入)

  • 自立支援医療受給者証(精神通院)
  • マイナンバーがわかるもの

神戸市から転入の方は下記の変更申請(兵庫県外・神戸市からの転入)をご覧ください。

変更申請(兵庫県外・神戸市からの転入)

  • 診断書
  • 健康保険証
  • 収入がわかる書類(所得証明書等)
  • マイナンバーがわかるもの

兵庫県外・神戸市からの転入で、転入前の受給者証の有効期限を引き継ぐ場合は、以下の書類で申請ができます。

  • 前住所地で提出した診断書の写し
  • 前住所地で交付された受給者証の写し

変更申請(転出)

兵庫県内の市町村へ転出の場合

転出先の市町村窓口で住所変更の手続きをしてください。

兵庫県外・神戸市への転出の場合

下記の書類をご用意いただき、転出先の市町村窓口で手続きをしてください。

  • 診断書
  • 健康保険証
  • 収入がわかる書類(所得証明書等)

変更申請(氏名・保護者・被保険者証等の記載内容)

  • 自立支援医療受給者証(精神通院)
  • 健康保険証などの変更の内容がわかるもの

再交付(紛失・破損等)

  • 自立支援医療受給者証(精神通院)

紛失の場合、自立支援医療受給者証(精神通院)は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 福祉部 社会福祉課

電話:0795-22-3111(代表)​​​​​​​
ファックス:0795-22-6037
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