個人住民税の特別徴収

更新日:2024年01月04日

個人住民税の特別徴収とは、事業主が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市県民税)を天引きし、個人住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、事業主が納入していただく制度です。

兵庫県及び県内全市町は、納税しやすい環境づくりのため、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を完全実施していただきたく、平成30年度から、原則として、全ての事業者を特別徴収義務者に指定させていただき、個人住民税の特別徴収を徹底しています(その年の1月1日現在で、従業員が西脇市に居住しておられることが前提となります。)。

ご理解、ご協力をお願いします。

事業主(給与支払者)は原則、個人住民税の特別徴収を行うこととされています。

所得税法第183条の規定により所得税の源泉徴収義務がある事業主は、地方税法第321条の4の規定により、給与支払いの際、個人住民税の特別徴収義務者となり、所得税の源泉徴収と同じように、個人住民税を従業員の給与から天引きし、市に納入していただくことが義務付けられています。

特別徴収のメリット

 従業員の方

  • 納め忘れがなくなります。
  • 納税のために、金融機関等に行く手間が省けます。
  • 年4回払いの普通徴収に比べ、年12回払いの特別徴収の方が1回当たりの納付額が少なくてすみます。

 事業主の方

所得税の源泉徴収とは異なり、差し引きする額は市から通知しますので、所得税のような税額計算や年末調整をする手間がかかりません。

特別徴収しなくてよい場合

次のa~dの基準に該当する従業員(納税義務者)

  1.  退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
  2.  給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方
  3.  給与の支払いが不定期(毎月支給されない)な方
  4.  他の事業者から支払われる給与から特別徴収されている方(乙欄摘要者)

給与支払報告書の提出については、下記のリンク先に掲載していますので、御覧ください。

特別徴収を始める際の手続きについて

毎年1月末日に提出する「給与支払報告書」の提出の際に、「特別徴収希望」と記載して提出してください。(総括表に記載していただいても結構です。)

また、退職等により特別徴収ができない場合は、仕切り用紙にて特別徴収する方と普通徴収する方が分かるように提出してください。

給与支払報告書の提出状況をもとに、特別徴収する方には、5月中旬ごろ事業主あてに、市より「特別徴収税額通知書」を発送いたします。

年の途中で就職し、特別徴収へ切り替えていただく場合は、「特別徴収切替え申請書」に必要事項を記入(特別徴収開始可能の月を必ず記入)して提出してください。
(様式は、下記からダウンロードできます。)

切替申請書を提出いただいた事業所へは、原則として提出いただいた月の翌月初め頃に市から税額通知書を発行します。

従業員の異動について

年の途中で従業員に退職や休職、転勤等の異動があった場合、「給与所得者異動届出書」に必要事項を記入して提出してください。
(様式は、下記からダウンロードできます。)

給与所得者異動届出書を提出いただいた事業所へは、原則として提出いただいた月の翌月初め頃に市から税額通知書を発行します。

従業員が常時10人未満の事業所の特例

従業員が常時10人未満の事業所については、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」の提出により、納期の特例として、6月から11月までの税額を12月10日まで、12月から5月までの税額を6月10日までの年2回にまとめて納入することができます。
(様式は、下記からダウンロードできます。)

事業主の所在地等の異動届

事業主(給与支払者)の所在地や名称に変更がある場合は「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」により、届け出てください。
(様式は、下記からダウンロードできます。)

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 総務部 税務課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)​​​​​​​​​​​​​​
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