兵庫県最低賃金の改正について

更新日:2023年11月29日

兵庫県最低賃金(令和5年10月1日適用)

時間額

1001円

改正前は、960円

最低賃金は、パートタイマー、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。

兵庫県特定(産業別)最低賃金(令和5年12月1日適用)

兵庫県の特定(産業別)最低賃金の時間額が次のとおり改正されました。

最低賃金は、パートタイマー、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。

特定(産業別)最低賃金
最低賃金の種類

時間額

(改正前時間額)

塗料製造業

1,048円

(1,000円)

鉄鋼業

1,065円

(1,024円)

はん用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

業務用機械器具製造業

1,035円

(993円)

電子部品・デバイス・電子回路製造業

電気機械器具製造業

情報通信機械器具製造業

1,002円

(961円)

輸送用機械器具製造業

1,075円

(1,034円)

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業

1,002円

(963円)

 

問合せ

詳しくは、兵庫労働局労働基準部賃金室へお問い合わせください。

電話 078-367-9154

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この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987​​​​​​​
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