企業立地に関する優遇制度

更新日:2023年04月03日

 西脇市では、新たに立地・拡張する事業所に対して、下記の優遇制度があります。

西脇市独自の優遇措置

令和5年4月1日から、奨励措置の見直しに伴い、優遇措置が下表のとおり 「企業施設新設奨励金」、「本社機能立地奨励金」、「脱炭素化設備設置奨励金」、「土地取得奨励金」、「公共的施設の新設又は改良」、「水道料金助成金」 となります。
また、支援対象業種を拡大し、通信業(データセンターに限る)とコールセンター業が対象となります。

なお、要件等については、次のとおりです。

【優遇措置の内容】
種類 内容 要件
企業施設新設奨励金の支給 土地・家屋・償却資産
の固定資産税相当額
全額 5年間
  1. 対象業種
    製造業(学術研究機関を含む。)
    通信業(データセンター)、情報サービス業及びコールセンター業
    道路貨物運送業及び倉庫業
    農業(植物工場)
    その他地域経済を牽引する事業として市長の認定を受けた事業
  1. 投下固定資産
    総額5億円以上(中小企業は1億円以上)
本社機能立地奨励金の支給

上記奨励金
  +
企業施設床面積加算1平方メートルにつき1万円
(研究機能部門は5万円)

*上限3千万円

上記「企業施設新設奨励金」の要件1、2のほかに、下記に掲げる市内在住者の新規雇用

  • 大企業…5人
  • 中小企業…2人
脱炭素化設備設置奨励金の支給

再生可能エネルギー設備等の設備費の1/2

*上限1千万円

上記「企業施設新設奨励金」と同じ
土地取得奨励金の支給

土地取得費の15%以内の額

*上限5千万円

上記「企業施設新設奨励金」の要件1、2のほかに、下記に掲げる市内在住者の新規雇用

  • 大企業…5人
  • 中小企業…2人

5千平方メートル以上かつ取得費5千万円以上

公共的施設の新設又は改良 企業施設の5年間の固定資産税相当額

上記「企業施設新設奨励金」と同じ

水道料金助成金の支給 3万立法メートル超の水道料金
10年間
*年間上限1千万円

上記「企業施設新設奨励金」の要件1、2のほかに、下記に掲げる市内在住者の新規雇用

  • 大企業…5人
  • 中小企業…2人

※令和5年3月31日までに指定された企業については、変更前の優遇措置が適用されます。

兵庫県の優遇措置

西脇市は県条例(産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例)による「多自然地域」に指定されており、工場立地や事業所進出に次のような優遇措置があります。
*詳しい内容・要件は、兵庫県のホームページ等でご確認ください。

【優遇措置の内容】
種類 内容 要件

設備補助

投資額の5%又は7%
(水素関連事業は10%)

(上限:100億円)

*投資額は土地代を除く。

大企業:投資額20億円以上の設備投資額

中小企業:投資額1億円以上の設備投資額

*設備投資額は土地代を除く。

雇用補助

新規地元雇用1人につき
正規60万円・非正規30万円
(上限:3億円)

大企業:新規正規雇用10人以上

中小企業:新規正規雇用5人以上

*設備投資要件なし。

法人事業税の軽減

2分の1 5年間

大企業:投資額2億円+新規正規雇用10人以上

中小企業:投資額5千万円+新規正規雇用5人以上

*設備投資額は土地代を除く。

不動産取得税の軽減

2分の1(上限:2億円)
新設家屋
(一部地域は土地取得も対象)

大企業:新規正規雇用10人以上

中小企業:新規正規雇用5人以上

  • 設備補助は、製造業のみが対象になります。
  • いずれも既存企業の既存敷地での新事業展開が対象となります。
  • 本社の立地(県外の三大都市圏からの移転・県内本社機能の新増設)についても上記種類の優遇措置があります。(要件・内容等は異なります。)
  • IT関連企業の開設には別途支援措置があります。

地域未来投資促進法に基づく国の優遇措置

詳細は、下記関連リンク「兵庫県 地域未来投資促進法」及び「地域未来投資促進法に基づく基本計画」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987​​​​​​​
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