工場設置等に関する届出(工場立地法・県工業立地適正化条例)

更新日:2021年03月31日

令和2年の工場立地法施行規則の改正に伴い、工場立地法に係るすべての書類の押印が廃止されました。

敷地面積が1,000平方メートル以上の工場で次の場合には、法または条例により各種届出が必要になります。

  • 設置…工場の新設、増設
  • 変更…設置工場の名称の変更、届出者地位の継承
  • 廃止…設置工場の廃止

工場立地法に基づく届出

対象工場

規模 

 敷地面積が9,000平方メートル以上 または、 建築面積が3,000平方メートル以上

業種

 製造業・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電除く。)

届出期間

  • 設置には、原則として 工事着工の90日前 までに届出が必要です。届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しない場合は、 最短30日まで制限期間の短縮 が認められます。
  • 変更・廃止については、該当する事項があった後、速やかに届出をしてください。

主な設置基準

  • 生産施設面積率…敷地面積に対して30%~65%以下(業種による。)
    「生産施設」とは、物品の製造工程を形成する機械・装置が設置される建築物等をいいます
  • 緑地面積率…地面積に対して5%~20%以上(工場立地区域による。)
    「緑地」とは、屋外や屋上に設けられる樹木が生育する土地・芝生等で表面がおおわれている土地をいいます。
  • 環境施設面積率…敷地面積に対して10%~25%以上(工場立地区域による。)
    「環境施設」とは、上記「緑地」と噴水・広場・屋内運動施設等をいいます。

届出窓口

市役所商工観光課正副2部 届出(書類提出)してください。

(平成24年4月1日から、届出先が県知事から、工場所在地の市長になりました)

届出書類

工場の新設・増設

  • 届出様式の鑑は3パターン(様式第1・様式B・経過概要書(始末書))ですが、別紙1以降は全て共通ですので、経過概要書(始末書)を使用される方は、様式第1もしくは様式Bの2ページ目(別紙1)以降を使用してください。
  • 様式第1による届出様式と様式Bによる届出様式の2ページ目以降も同じです。
  • 既存工場(昭和49年6月28日までに設置された工場)の届出の場合は、上記の準則計算表・変更の経緯及び準則計算の数値表を使用してください。
  • 届出様式以外に上記の工場設置届出書附属説明書も提出してください。
  • 届出の権限を委任する場合、委任状の提出が必要です。


 

記載方法・記載例は下記のファイルを参考にしてください。

変更・承継・修正・廃止の場合

工業立地の適正化に関する条例(県条例)に基づく届出

対象工場

規模

 敷地面積が1,000平方メートル以上から9,000平方メートル未満 まで

(建築面積が3,000平方メートル以上の場合は、上記の工場立地法の対象となります)

業種

 製造業・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電除く。)

届出期間

  • 設置には、原則として 工事着工の90日前 までに届出が必要です。届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しない場合は、 最短30日まで制限期間の短縮 が認められます。
  • 変更・廃止については、該当する事項があった後、速やかに届出をしてください。詳しい内容等は、下記をご覧ください。

届出窓口

市役所商工観光課正1部副3部 届出(書類提出)してください。

(市を経由して、県へ提出します)

問合せ窓口

兵庫県北播磨県民局県民交流室県民交流課(商工労政担当)

電話 0795-42-9415

届出書類

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-6987​​​​​​​
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