西脇市立地適正化計画に基づく届出

更新日:2021年04月01日

立地適正化計画とは

 近年の全国的な人口減少と少子高齢化の進行を背景に、平成26年8月に「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が施行され、それに基づき「立地適正化計画制度」が創設されました。

 この制度は、都市全体の構造を見直し、コンパクトなまちづくりと、これと連携した公共交通ネットワークを形成するため、居住や医療、商業などの暮らしに必要なサービス施設の立地の適正化を図るものです。

 西脇市においても、まちの持続性を確保するため、長期的・広域的な観点から、拠点の形成と交通ネットワークの充実による都市構造を実現していくため、立地適正化計画を定めます。

立地適正化計画の意義と役割

  1. 都市全体を見渡したマスタープラン
  2. 都市計画と公共交通の一体化
  3. 都市計画と民間施設誘導の融合
  4. 市町村の主体性と都道府県の広域調整
  5. 市街地空洞化防止のための選択肢
  6. 時間軸をもったアクションプラン
  7. まちづくりへの公的不動産の活用

西脇市立地適正化計画(平成30年12月28日公表)

届出制度

 本計画の公表によって、都市再生特別措置法の規定に基づき、次のような場合には事前の届出が必要になります。

  • 居住誘導区域外で、一定規模以上の住宅の建築行為等を行う場合
  • 都市機能誘導区域外で、誘導施設の建築行為等を行う場合
  • 都市機能誘導区域内の誘導施設を休廃止する場合

 届出の対象となる区域や誘導施設については、以下の「西脇市立地適正化計画に基づく届出の手引き」をご覧ください。

参考

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

西脇市 建設水道部 都市住宅課(都市計画担当)

電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-8573

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